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    地方議会法制のあり方(2)
    2週間ほど前に参加させていただいた、政策法務に関する研究会で話題になったのが、地方自治法96条1項10号です。次のような規定になっています。  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合をのぞくほか、権利を放棄すること  問題になったのは、住民訴訟で自治体が敗訴し、住民が勝訴した場合などに、議会が損害賠償請求権の放棄を議決すれば、首長や職員は損害賠償責任を免れることになり、ひいては住民訴訟が骨抜きになるのではないかということです。もちろん、研究会に参加された行政法学者や弁護士など専門家の方たちも、このような主張には批判的でしたが、ではどういう法的構成で権利放棄の議決を無効化できるのかについて掘り下げた議論まではいたりませんでした。また、一般的な地方自治法の解説書にも、この論点について触れているものは見当たらないということです。  後日になって研究会の幹事をされている方からご教示いただいたのが、阿部泰隆教授(中央大学、弁護士)の「地方議会による賠償請求権の放棄の効力」(判例時報1955号 07年3月21日発行)という論文です。阿部教授の学説をご存知の方な

    5/17 とまと
    5/17 とまと 今朝は      人気ブログランキング 応援ありがとうございます                  慣習         中国の空港の売店 立派な店が並ぶ    ところが 店員の仕事中に携帯電話使用 目に付く         日本だったら 経営者に叱られる                           田舎の便り          花さんたちが躍動する春となった       花 さんは 人間と違い 文句ひとつ言わない                  立派                                              とまと        とまと栽培 技術の進歩で年中生産可能になった           問題は 寒い時期の暖房経費         石油の高い現在 栽培農家は消極的         とまとの実 最初は一番下にできる        次々と段が上がり 最高8段まで採れる                   重量野菜 そして 日持ちがし


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